朗報!!!台湾のAEP (特許早期審査)、PPH (特許審査ハイウェイ)及びTW-SUPA (台湾-特許審査ハイウェイ利用サポート)プロセスが再加速 !

AEP(Accelerated Examination Program)、PPH(Patent Prosecution Highway)及びTW-SUPA(Taiwan-Support Using the PPH Agreement) の早期審査において、『早期審査を提出する際に、当該特許出願がまだ公開されていなければ、併せて早期公開を提出すべきであり、早期公開の申請料金NTD1,000を納付すること。』と規定されている。

近年、台湾知的財産局は特許案のバックログを順調に片付け、審決の所要時間は年々短くなり、その結果、発明特許の出願のうち、未公開期間(18ヶ月)のうちに実体審査に入る案件の比率が年々高まっている。よって、「早期公開」手続きを完成しなければPPH案件の審査が進められないことは、PPH案件の交流連携に対し不利な要件となる。他の国と比較すると、日本特許庁(JPO)、韓国知的財産局(KIPO)、アメリカ特許商標局(USPTO)などにはこの規定はみられない。

上記を考慮し、2016年4月1日より、台湾において、AEP、PPH、TW-SUPAなどの対応する特許出願がまだ公開されていなくても、早期公開を提出する必要はなくなり、この新たな規定により、出願人は「早期公開」の申請料金納付の必要がない上に、更に様々な早期審査方案の利用を促進できるようになった。

No Need to Early Publicationv 2