馬祖有名な観光スポット「青い涙」は登録商標になられ – 馬祖の人々を怒らせる
馬祖諸島は、台湾海峡の北に位置し、台湾に附属しており、閔江河口に面していて、約9.25kmの河口によってのみ中国から隔てられている。
最近、馬祖の有名な観光スポット「青い涙」は登録商標として申請され、それに10万NTDに売却しようとしたため、馬祖の人々に不満を引き起こしました。この紛争に対応して、TIPO(台湾経済部知的財産局)は、観光サービスに使用されていない紅茶、ケーキおよび他の食品の分類に登録されたため、観光スポットの説明に影響を与えないと述べた。
台湾知的財産局は、該当商標登録案は、クラス30における登録商標であり、紅茶、お茶、氷、アイスクリーム、氷菓、アイスキャンディー、アイスクリーム、アイスクリーム、スムージー、アイスクリーム、ケーキ、ペストリー、デザート、粉圓、芋圓などの商品に適用し、その他の物品、観光サービスでは使用されませんと述べた。そのため、もし文字「青い涙」の利用は観光スポットではなく、ブランドを記述するために使用される場合は、影響を受けていない。
台湾の商標法第36条の規定により、「商取引に沿って、通常の方法の善意に基づき、形状、品質、自然、特性、使用、起源またはその他の関連商品、自分のフルネーム、名前、または商品やサービスの名前だと述べました説明、商標利用者ではなく者は」、他人の商標権の有効性に拘束されることはありません。
また、台湾知的財産局は「青い涙」という商標が3年間で実用的ではないとすれば、誰もが廃止することができると述べた。一方、商標としての「青い涙」が製品の原産を誤解または誤認させる原因となることを示す特定の文書がある場合は、廃止することもできますが、証拠をさらに収集する必要があります。