特許手数料減免関連業務の処理方式を調整することに関する公告(第229号)
中国は特許出願手数料減免関連業務を強化する
特許手数料減免業務の管理を強化し、業務処理プロセスを簡素化するために、中国特許庁は特許手数料減免登録システムを開発し、特許手数料減免関連業務の処理方式を調整しました。
1.電子システム化:出願人又は特許権者が特許手数料減免登録システムに登録し且つ審査に合格した場合、1つの自然年度に特許を出願するか又は特許手数料を納付する際、「特許手数料減免方法」の規定によって関連手数料を減免することを請求することができ、且つ証明材料を提出することを必要としません。「特許手数料減免方法」は2016年9月1日から実施します。
2.電子化:2016年8月1日から出願人又は特許権者は特許手数料減免登録システムに登録することができ、2016年9月1日(当日を含む)から特許手数料減免業務はすべて先ず特許手数料減免登録システムに登録しなければならず、その時、中国特許庁は書類方式で特許手数料減免業務を処理することを停止します。
3.適応性調整:2016年9月1日(当日を含む)から特許出願請求書及び中間書類とともに使用される「手数料減免請求書」は適応性調整を行います。出願人は特許を出願する際に特許手数料減免を請求する場合、特許出願請求書の「□手数料減免を請求し、手数料減免資格登録を完了しました」に∨表示をして、特許手数料減免登録識別番号を入力することを必要とします。出願人又は特許権者が出願日の後に特許手数料減免を請求する場合、「手数料減免請求書(出願日の後に提出する時に適用される)」を提出し、特許手数料減免登録識別番号を入力することを必要とします。
4.登録アドレス:特許手数料減免登録システムhttp://cpservice.sipo.gov.cn;電子出願登録ユーザーは、電子出願登録ユーザー名を使用して登録することができ、電子出願登録ユーザーではない人はユーザー名を請求してから登録することを必要とします。