台湾と米国は知的財産権の執行に協力の覚書を締結し、それが知的財産権保護での協力の新しいページを開きました!

台湾と米国は2017年2月22日に米国の首都ワシントンで「台湾、米国知的財産法執行協力覚書」に署名し、知的財産権侵害と貿易詐欺を排除することを強化するため、台湾と米国でこの動きを完了しました法執行協力、および関連法執行の経験、技術や情報共有の調査を整備します。

今回覚書の調印ことを通じて、台湾と米国は国境を越え、横断的および台湾の知的財産保護協力における重要なマイルストーンであると台湾と米国間の協力を深めるのに役立ちますクロスプロの協力を、実施します。

新技術やインターネットの発達に伴い、知的財産犯罪だけでなく、グローバル化の傾向にあり、刑事技術は、今日の知的財産権の法執行機関は深刻な課題に直面して、新しいを紹介し続けています。法律で協力の覚書の枠組みの下で台湾、米国、台湾、米国の施行は共同で、このような法執行機関の技術と実践、情報の共有、訓練と協力の交流など、特定の協力事項を促進し、偽造のインポートおよびエクスポートと著作権侵害の専門的な知識を向上させます。

将来的には、台湾、調査、内務省の警察署、財務省の税関や他の警察官と税関当局の司法局の省法務省、および米国の間の協力国境を越えた犯罪の捜査協力や関連技術の新しいタイプは、知的財産権犯罪に対してより密接に、より効果的であること、および関連する法執行能力の構築に貢献していきます。

台湾は常に知的財産権の保護を重視しています。台湾、米国における知的財産権の執行に関する覚書の調印で、さらに両国の関連の法執行協力を深めることが可能であると考えられています。台湾、米国と知的財産権の行使を可能にするためには、知的財産の保護環境のより良好な産業革新と創造文化の発展を作成し、より効果的に実施します。