特許・商標出願に関し、大震災のために法定期間を徒過した場合、原状回復の申請可能
今年四月、日本の九州熊本県及び南米エクアドルで、マグニチュード7以上の地震が発生し、現地の方々の尊い生命と財産に深刻な損失を与えた。しかしながらこの不可抗力に対し、特許・商標の出願上、果たして適当な保障があるのだろうか?台湾では、特許・商標の出願につき、天災のために法定期間を徒過した場合、台湾特許法第17条及び同法施行細則第12条、あるいは商標法第8条及び同法施行細則第9条の規定により、原状回復を申請することができる。台湾智慧財產局は各ケースの具体的な状況に応じ、原則上寛大に認める。
相関法律は以下の通り:
特許法第17条 出願人が天災又は自己の責めに帰すことのできない事由により、法定期間に遅れたときは、その原因が消滅した後30日以内に書面をもって理由を説明し、特許主務官庁に原状回復を請求することができる。
特許法施行細則第12条
本法第十七条第二項の規定により、原状回復を申請する者は、遅延の原因及びその消滅期日を説明し、証明書類を添付し、特許主務官庁に原状回復の請求を提出する。
商標法第8条出願人が天災又は自己の責めに帰すことのできない事由により、法定期間に遅れたときは、その原因が消滅した後30日以内に書面をもって理由を説明し、商標主務官庁に原状の回復を請求することができる。
商標法施行細則第9条
本法第八条第二項規定により、原状回復を申請する者は、遅延の原因及びその消滅期日を説明し、証明書類を添付し、商標主務官庁に原状回復の請求を提出する。