中国政府は《中華人民共和国科学技術成果転化促進法を実施するためのルール》を発行する

《中華人民共和国科学技術成果転化促進法を実施するためのルール》を確実に実施し、科学技術と経済が結合されたチャネルを開き、大衆の創業と人々のイノベーションを促進するために、中国政府は研究開発機構、高等カレッジや大学、企業等の創新主体及び科学技術人員が科学技術成果を転化することを励まし、経済の品質と効率の向上を推進する。

科学技術人員のイノベーションと創業を励起する

国家によって設立された研究開発機構、高等カレッジや大学が科学技術成果転化收益配分制度を制定する時、規定によって該当単位の科学技術人員の意見を傾けだけではなく、該当単位で相関制度を公開するべきだ。法律によって職務科学技術成果の完成人及び成果転化に対して重要な貢献を作り出した他の人員に奨励を与える時、以下の規定によって行う:

1.技術移転或いはライセンシングの方式で職務上の科学技術成果を転化した場合、技術移転或いはライセンシングによって取得した純利益の50%より低くない割合で奨励するべきだ。

2.科学技術成果を評価して投資することにより科学技術成果を転化する場合、投資して取得した株それとも出資の割合の50%より低くない割合で奨励するべきだ。

3.研究開発と科学技術成果転化の過程で主な貢献を作り出した人員が獲得する奨励は奨励総額の50%より低ければならない。

4.科学技術人員が科学技術成果を転化する過程で技術開発、技術コンサルティング、技術サービスなどの活動を展開して与える奨励は、《中華人民共和国科学技術成果転化促進法》と該当ルールにより実行するべきだ。