台湾経済部知的財産局は特許料減免制度を修正した

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経済部は2016年6月29日に「特許料減免制度」の第2条、第9条を修正して公告し、「中小企業認定基準」の修正に応じて中小企業に関する定義を修正した。

修正された台湾中小企業認定基準の第二条第一項の規定によると、中小企業とは資本金額が新臺幣八千萬元以下であるかまたは僱用した従業員数が常に二百人未満の企業である。

上記の修正によると、現行の台湾特許料減免申請資格に合致する者は、下記のとおりである。

1. 自然人:台湾と外国の自然人である。

2. 台湾の学校:台湾の公立または登録された私立学校である。

3. 外国の学校:台湾教育部が承認した外国の学校だけが減免基準の要件を満たす。

4. 中小企業:台湾企業であると、台湾中小企業認定基準の要件を満たす企業であり、外国企業であると、台湾中小企業認定基準の要件を満たす場合、特許料減免基準の要件も満たす。

修正後の条文は、2016年7月1日から有効になる。

執筆 : PIIP管理手続処 管理手続一部 部門長 李玉琪

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