中国特許クレームの数量統計後の結果
クレームの內容は特許技術の保護範囲を決める。この特許技術はせめて二つの要素を含め、ひとつは特許技術の広さ、即ち、クレーム範囲の大きさ;もう一つは深さ、即ち、技術レベルの深さである。クレーム項の数の多さは一応技術保護レベルを表示する指標である。したがって、適当なクレームの数により、技術の幅広さと深さの両方は、もっと完璧な保護を達成することを表示することができます。しかし、これはクレームの数が多ければ多いほどを意味するわけではない。クレームの数が多くても、もし予め適当な企画をしなくて、ただ付属項を勝手に組み合わせて膨大なクレームの量を作り上げれば、実に保護効果を達するわけではない。
特許涉訟指標研究報告により、2010年許可された59,117件アメリカ特許の中で、クレームの数と訴訟関与率の関係はは正相関である(表一)。クレームの数が多ければ、出願者が大量なクレームを用いてまるごとの技術を保護する意向が強いほど、そうすると該当特許は法律面で絶大な攻擊性を持つことを表現する。

しかし、中国の発明特許権を取る際に、中国《特許法》第93条及び《審查指南》の相関規定に応じ、クレームの数が10項を超える場合、每項の申請サーチャージは150元人民幣である。ですからクレームの数が10項に達すと急に下落する。しかも、ただ一項のクレームの特許の割合が一番高い、全数の10%2(図1)を占める。この20万件くらいただ一つのクレームの特許の中で、ほぼ95%の特許権者は中国国內の出願者(図2)であり、しかも明らかに法条規定の制限に影響され、クレームの数が10項を超える特許の数量は大幅に減少する。中国国內出願者と比較すると、国外出願者は10項のクレーム数の特許が一番多い(図3)、多かれ少なかれ法規が特許クレームの影響を示す。しかし外国の出願者と中国国內の出願者と比較すると、国外の出願者はクレームの範囲の整合性に対して、やはりより計画的なのである。比較すると、国外の出願者は中国の法律や規制のために自己を制限することはない。
また、言及する価値があるのは、いままで中国国內出願者の許可された特許の中で、クレームの数が一番多く特許はCN203999251U(以下251’を称す)、合計409個クレームであり、クレームの付加費用だけで約6万元人民幣に達す、しかし、該当出願者は251’をただの実用新案として出願し、特許保護期間も短いし、実質審査のないため、この特許自身の有効性も不足し、莫大な資金も人力もかかるくせに、特許権によるメリットを得ることができずに、本当に残念である。したがって、クレームの数が多くても、予め適当な計画と戦略が上策である。


執筆:PIIP プロジェクト スペシャリスト 廖宜湉