2017中国における知的財産権に関する刑事、民事事件、行政事件の「三つ合併」裁判の推進

中国における同一な知的財産権訴訟案に関しては、被告人が刑事裁判で有罪判決を受けても、その後の民事裁判において特許侵害を犯していない可能性があります。伝統的な訴訟案といえば、刑事、民事および行政上の知的財産権侵害事件は、それぞれ裁判所の刑事、民事および行政部門によって聴かれてきた。しかしながら、この問題は、異なる部門または裁判官が、同じケースに異なる基準を適用する可能性があることである。

知的財産権を含む「三つ合併」訴訟案とは、知的財産権法廷による刑事、民事および行政事件の統一された裁判を意味することである。「三つ合併」の活動を促進することは、司法基準を統一し、司法の衝突を回避し、試行資源の配分を最適化し、包括的救済を達成し、知的財産権の司法保護システムを強化する目標を目指す。

「三つ合併」裁判は、刑事訴訟、民事訴訟、行政裁判の合計だけではありません。刑事、民事および行政事件が3つの別々の部門によって試された判決モデルで、異なる事実、あるいは矛盾した知見が同じ事実より容易に生じる可能性がある。

したがって、「三つ合併」の活動を推進する目的は、刑事、民事、行政の司法上の特徴や知的財産権のパターンに沿った作業の仕組みと試行システムモデルを構築し、知的財産権の保護の一般的有効性を向上させることである。

1996年に、中国の司法裁判所における主要な改革の促進された、複製された経験となる過程において、浦東新エリア上海市の人々の裁判所は、知的財産権を含む刑事、民事および行政事件の「三つ合併」裁判を確立する最初の知的財産権を含む刑事、民事および行政事件の統一された裁判を意味する。

2016年7月7日、中華人民共和国最高人民裁判所の副大統領である陶凱元は、知的財産権を含む刑事、民事および行政事件の「三つ合併」裁判が完全に推進されなければならないと宣言し、高等裁判所、中級人民法院および基本人民法院を含む全国の裁判所で運営されています。高等裁判所は、2016年末までに具体的な実施計画および調整機関を提案するよう求められた。

2017年1月1日、天津市高等裁判所、天津市第1号と第2号中級人民法院の知的財産権裁判所は知的財産権の法廷に正式名称を変更した。

知っている限り、北京、上海、天津、重慶、黒龍江、河北、広東、福建、江蘇、四川、海南、浙江、河南、安徽を含む14の高等裁判所の設定法廷があります。北京第1号と第2号中級人民法院、天津第1号と第2号中華人民共和国裁判所、上海第1号と第2号中級人民法院を含む知的財産権裁判所を30の中級人民法院が設置し、ハルビン、石家荘、秦皇島、保定、邢台、済南、煙台、青島、成都、安陽、合肥、滁州、景德鎮、太原、武漢、福州、厦門、広州、深セン、佛山、汕頭、海口。 さらに、海淀、朝陽、浦東、黄埔は基本人民法院の知的財産権裁判所を設置した。

民事仲介、和解、刑事裁判における知的財産権所有者の状況を十分に考慮し、犯罪和解を促進し、知的財産権所有者が効果的な経済的補償を得ることを可能にする、完全な知的財産権の裁判である。知的財産権所有者は、刑事判決または事件判決の判決後に民事訴訟を提起することができる。事実上の犯罪行為や行政事件を通じ、知的財産権所有者に対する証拠の負担は軽減され、軽減される。したがって、知的財産権所有者は、刑事判決または事件判決の判決後に民事訴訟を提起することができ、侵害者の民事責任を時宜に調査することができます。