韓PPH MOTTAINAI試行プログラムと題した暫定制度の実施効果が非常に良好であったことから、台湾と韓国は、2020年7月1日を以て、恒久的に制度を継続するとの双方合意に達した。

これにより、台湾と韓国の出願人が、迅速で利便性の高いサービスを継続的に利用することが可能となった。

PPH MOTTAINAIプログラムは、第一特許審査局 (Office of Earlier Examination:OEE)にて、特許出願の請求項が既に査定となっている場合、出願人はこのプログラムの簡易手続きに基づき、PPH出願を申請することができる。第一特許審査局での査定結果を基に、第二特許審査局(Office of Later Examination:OLE)は、特許出願に対して、迅速に早期審査を行う。

台湾特許局(TIPO)において、台韓PPHを利用するには以下の条件を満たす必要がある。

  • 台湾における出願日と、その出願に対応する韓国での出願における、国際上の第一出願の出願日が同一である(Earliest Date)
  • 少なくとも1つ又は複数の請求項が韓国特許庁(KIPO)の審査において査定となる状況にある
  • 台湾での出願時に請求した請求項及び*補正後の請求項すべてが、韓国での出願で請求する請求項に対応し、その請求項がKIPOの審査によって査定となったとなった場合(*補正をした場合に限る)
  • 台湾での出願について、実体審査の段階に入ることが既に通知されており、当該出願が最初の拒絶理由通知書が発行されていない

まず、出願人はPPHの審査出願書を記入する必要があり、 PPHプログラムの規定に基づき関連書類を提出する必要がある。

PPHの出願要件を満たすのであれば、台湾特許庁はPPHに関連する手続きを進める。若し、審査後、その出願がPPHの出願要件に満たない、又は書類に不備があるとき、TIPOは出願人に補完命令を通知する。また、出願がPPHの要件に満たないときは、その出願は通常の手続きを以て審査が行われる。

PPH出願は特許出願のみが対象であり、実用新案登録出願、意匠出願には適用されない。