台湾知的財産局は元の裁判を撤回し、再審理することができる

台湾知的財産局は、特許審査の質を高め、特許出願人と特許権者の権利を保護するために、特許協調會報の決定により、「知的財産局が職権により元の審判書を取消す事例」を公告した。

初審査、再審査、または特許無効化の審判に対し、もし上記事例に例示されているように、「事実ミスの証明」、「適用法の誤り」または「手続きまたは正式要件の違反」がある場合、元の審判は取り消され、そして再審査されます。

行政手続法第117条に従い、一定の法的救済が経過した後、元の行政当局は、当局の裁量により、元の行政処分の全部または一部を取り消すことができる。

台湾知的財産局の説明によると、行政機関が行政上の制裁措置をとった後、該当行政機関は法律に基づいて救済措置をすでに実施しているにもかかわらず、行政罰が法律に違反していると判断した場合、これは法定救済期間に適用され、人々は行政罰の救済案を提出することができる。

したがって、もし台湾知的財産局が非適格な引用文献を引用ベースとして、初審の拒絶査定書を作成した場合、これは違法の行政処分であると認められる。台湾知的財産局は自身の裁量で元の審判の全部または一部を取り消すことができる。申請者が再審査の手続を提出するかどうかは構わない。

また、再審査及び審査手数料の納付を申請した場合は、予備審査段階において当社が事件を提起したと認める場合には、初回審査承認証を取り消すとともに、当座貸越手数料を払い戻し、そして再審査を進めます。