中国知的財産局がカンボジアとの覚書:中国許可された特許がカンボジアで発効

カンボジアは、東南アジアのインドシナ半島に位置しています。 プノンペンの首都。 これは国連加盟国であり、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国の一員でもある。

中国国家知的所有権局(SIPO)が2017年9月27日にインターネットで公表した情報によれば、SIPOの申長雨局長は、カンボジア王国工業技術大臣および工芸大臣Pratsiと北京で会見した。会談後、両国側はSIPOとカンボジア王国の知的財産権協力に関する覚書に署名した。覚書によると:SIPOにより許可された有効な特許は、カンボジアに直接登録して有効にし、保護することができます。

両国側が署名した覚書には次のものが含まれます:中国の国家知的所有権局によって認可され維持されている発明特許は、カンボジア登録によって直接検証され、保護されております。SIPOの関連部門は、発明をカンボジアの産業工芸省に特許出願の検索と評価などのサービスを提供する。両当事者は、知的財産分野の経験の交換にも協力する。

SIPO申長雨局長は、中国とカンボジアの知的財産権協力に関する覚書締結は両国にとって非常に重要である。中国の特許申請者がカンボジアで特許権を得ることを容易にするだけでなく、中国とカンボジアの間の知的財産と経済社会開発の協力にもプラスの影響を与える。 特に、「一帶一路」に沿った国や地域でその効果が実証されています。