台湾知的財産局、2017年12月1日から、出願願書に外国の会社名に国名を追加する必要がある

外国企業の国籍の確認を容易にするために、2017年12月1日から、外国人会社の場合は、出願願書に外国人の会社名を記入する必要がある。たとえば、美商 XXX 株式会社.、日商 XXX 株式会社、英属開曼群島商 XXX株式会社などでる。中国の会社の名前は”大陸商”を会社名の前に追加し、香港企業は会社名の前に”香港商”を追加し、マカオの企業は会社名の前に”マカオ商”を追加する。

2017年12月1日以前の特許出願については、もし外国企業の名称を国名追加により変更する必要がある場合、これはケースバイケースの申し立てに基づいて変更する。費用の支払うことがない。

さらに、中国知的財産局(SIPO)への台湾特許出願の優先権を主張する者がいる場合、出願者は国名に会社名を追加しなかったことをSIPOに申請し、出願者の主体の不一致を通知する恐れがある。これに対応して、台湾TIPOは次のように述べていた。その状況が起こせば、TIPOはSIPOの懸念を克服するために、出願者の主体は同じという証明書を出すことができる。