中国の国家知的財産局は、特許証書の公告を電子配布に変更する予定です


国の国家知的財産局は、2018年2月22日に「特許証と特許証コピーの組成に関する通知」告示第257号を発表した。 告知第257号は、経済的および法的活動における当事者のニーズを満たすために、国家知的財産局はインターネットプラットフォームを介して、特許権者および一般市民に即時で便利で透明な情報照会チャネルを提供すると述べている。 これに基づいて、特許証書の構成と特許証書のコピーをさらに最適化し、もはや特許ブックレットを添付しません。

 

関連事項の発表は以下のとおりです。

1. 2018年3月2日から2018年4月23日までの許可される特許については、国家知的財産局が発行した特許証書には、証書の第1ページと特許公告のタイトルページが含まれています。

2. 国家知的財産局は、2018年4月24日以降の許可される特許に対して、公告日の後、特許証書と特許証書のコピーを新しいバージョンで発行する。 特許証明書と特許証明書の新しいバージョンは、特許公告のタイトルページをキャンセルされ、一方、許可された特許番号と、特許権者のアドレス情報とを増加させます。

3.旧バージョンの特許証書、新バージョンの特許証書と特許証書のコピーは、同じ法的効力を有する。旧バージョンの特許証書と特許証書のコピーは、特に指定のない限り、新しいバージョンの特許証明書と特許証明書のコピーで置き換えられなくなりました。

4.特許公告日から、特許権者および一般の人々は、国家知的財産局のウェブサイトから、対応する特許公告のタイトルページを検索して入手することができる。

 

上記の国家知的財産局が発表したとおり、2018年3月2日から2018年4月23日までは移行期間である。この期間中、国家知的財産局は特許証書の第1ページと特許公告のタイトルページを同時に発行する。 しかし、この期間の後、即ち2018年4月24日以降、国家知的財産局は、特許証書だけを発行し、該当特許証書はさらに許可された特許番号と、特許権者のアドレス情報とを増加する。一方、該当特許の特許公告のタイトルページはウェブサイトシステムから入手可能であるので、紙本で発行されない。