行政院会議で「特許法」部分条文の改正案を通過した

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2016年8月4日に第3509回の行政院会議で「特許法」部分条文の改正案を通過しました。今回に特許法部分条文の改正案を提出する目的は台湾の法制を環太平洋仲間協定(Trans-Pacific Partnership Agreement,TPP)の規定に符合させるためであります。

今回の特許法改正は3つのポイントがあります。

1.優遇期延長:出願人が特許出願より前にその技術を公開してから、一般的に優遇期と呼ばれる特定期間内に特許を出願し、出願前の公開は特許要件の判断を影響しないと、今回の改正は優遇期の期間を出願日の前の12ヶ月に延長し、且つ業界の訴えを採納して、特許を出願する時に優遇期を主張することを必要とする手順要素を削除しました。(改正条文の第五十九条及び第百四十二条)

2.特許権存続期間延長:特許権の存続期間は特許出願の日から計算するが、出願人は登録査定してから特許権を獲得するので、特許審査過程の不合理遅延による特許権者の権利行使期間の減損を免れるために、今回の改正は審査遅延による特許権期間の延長を申請する制度を導入し、未来にもし特許出願の審査が不合理に遅延されると、特許権者は特許権期間を延長することを申請することができます。(改正条文の第五十七条の一及び第五十七条の四)

3.新薬特許連結制度:薬事法改正に配合して、特許連結制度を導入し、学名薬とする薬品の許可証審査手続きにおいて、新薬の特許権者は起訴して侵害紛争の法源があるか否かを明確することができます。(改正条文の第六十条の一)

優遇期延長関連要件の改正を考量すると、自分の研究成果が特許保護を取ることにとって出願人に役立ち、産業に対しても有利であり、改正案を通過した後にすぐ施行することを希望し、他の2つの条文の改正案について、行政院はTPP交渉及び関連仕事の進展に基づいて施行日を別に決定します。