中国改正「専利行政法執行弁法」施行
中国国家知識産権局(SIPO)は改正「専利行政法執行弁法(Patent Administrative Law Enforcement Measures)」を公布し、2015年7月1日より施行した。
専利行政執法は迅速処理の特徴を備えている。専利権保護のさらなる強化のため、今回の改正では専利権侵害紛争の処理期限につき、改正前の立案から4ヶ月以内結審を、3か月以内結審に短縮した。複雑な案件について1ヶ月の延長が認められる点に変更はない。さらに、専利紛争の調停手続及び専利詐称行為調査の立件期限を確立した。改正前の「速やかに立件」から、5或いは10営業日以内とした。併せて行政決定の公開期限を20営業日と規定した。
その他重要な改正点として、展示会及び電子商取引分野における行政執法の強化がみられる。
現行専利法は既に意匠権者の「販売の申し出権」について規定しているが、展示会における知的財産権保護については具体的規定がない。今回の改正により、政府部門は展示会及び電子商取引分野における行政執法を強化しなければならないとし、展示会期間及び電子商取引プラットフォーム上の専利権侵害紛争を迅速に調停、処理し、専利詐称行為につき速やかに調査を行うべき旨規定した。併せて、政府部門は権利侵害者に対し、権利侵害品の展示会からの撤去、相応する宣伝材料の破棄或いは封印、相応する展示パネルの変更或いは覆い隠しなど、展示会からの撤収措置を命じるべき旨、明確に規定した。
インターネット上の権利侵害行為については、電子商取引プラットフォームの提供者に対し、権利侵害或いは専利詐称品に関するウェブサイトの即時削除、遮断或いはリンクの切断などの措置をとるよう通知すべきであり、それにより、速やかに権利侵害及び専利詐称行為を停止するとした。