前、パソコンの画像(Icons)及びグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)の意匠は、例えば、画面或は携帯電話等、何かしら物品に必ず応用されている必要がありましたが、新興科学技術及びデジタル経済の発展に伴い、画像の意匠が、必ずしも実体商品を介さずとも表示されるようになりました。以上を鑑み、台湾特許庁(略称TIPO)は、近年、我が国の意匠の実施を見直しておりましたが、この度、「意匠審査基準-第3篇意匠実体審査」の一部の節を修正し、11月1日に施行することとなりました。

今回の意匠審査基準の改正は、画像意匠の要件として、必ず実体物に応用されていなければならないという過去の制限を修正したものであり、出願人は、画像意匠が実体的な形態を具備しないソフトウェアやコンピュータ・プログラム「コンピュータ・プログラム商品」等に応用されることを指定できるようになりました。したがって、出願人は、柔軟に意匠登録出願を行うことができるようになり、意匠の保護をより全面的に受けられるようになりました。

また、今回の意匠審査基準の改定では、同時に意匠登録出願の際の明細書及び図面の開示要件、並びに、意匠の分割出願に関する規定等を緩和し、建築物と内装の意匠も意匠の保護対象となったことを明確化しました。