Evens / PIIP 台北所-商標部 レポート

国特許庁は、2021年1月以降、ソフトウェアに関連する商品及び役務を指定し出願される商標について、その商品及び役務の用途を明確に記載しなければ商標登録ができなくなるよう審査基準の改正を行った。

例えば、包括的に記載された「コンピュータソフトウェア」、「スマートフォン用アプリケーションソフトウェア」等の商品名称は、今後、「ビデオゲーム用のソフトウェア」、「カーナビゲーション用ソフトウェア」など、用途を明確に記載することが必要となる。

また、ソフトウェアに関連する商品と役務との類否判断においても、商品と役務の用途を中心に具体的・個別的に審査することとなる。