「修理免責条項」(Repair Clause)は、第三者による補修用途を目的とした、組合せ製品の再構築に対するものです。組合せ製品は、複数部品により構成される製品を含み、具体例としては、自動車、スマートフォン、時計、コーヒー機器等が挙げられ、代替可能な外観部品の製品、即ち、本条改正案における所謂「修理部品」を有します。外観から部品意匠を実施する行為は、意匠権の保護が適用されない免除制度に該当します。

ドイツのメルセデス・ベンツとダイムラー両社は、台湾でも特許訴訟を繰り広げ、台湾の自動車部品製造業者に激震が走りました。立法院(日本の国会に相当)は、2020年に欧州国家の規範に基づき、特許法第136条(意匠の部)に、修理免責条項を追加する法案を提出しており、その内容には、組合せ製品の復元に外観の修理部品を含ませるだけであれば、意匠権の効力が及ぶことを免除することができることが記載されています。ただ、今回の特許法の改正案は、現在、立法院での初審段階にあり、自動車業界及び特許業界にとって、今後の動向と影響を注視するに値すると言えます。