Evens / PIIP 台北所-商標部 レポート

国商標近代化法(Trademark Modernization Act)は2020年12月27日に立法化され、2021年12月27日に施行予定となる。必要以上の商標出願並びに不確かな商取引での使用を避けるために、当該法案が制定され、主な内容は以下の通り:

    1. 指定された期限内に、誰でも使用されていない登録商標に取消(Expungement)又は再審査(Reexamination)手続を請求することができる。
    2. 「登録三年経過後商取引において使用されていない」を理由として当該登録商標に対し取消し手続を請求することができる。
    3. 拒絶通知に対しの応答期限は現行である6ヶ月から「60日~6ヶ月(USPTOより期間を定める)」の期間に変更される。応答期限の6ヶ月を超えないことに基づいて、出願人は手数料を納付し期限延長を要求することができる。
    4. 商標の出願審査中、第三者より抗議文書且つ登録されるべきではない証拠の提出ができる。
    5. 他。