法規の緩和に伴い、台湾知財局は「専利法部分条文修正案」を提出し、2019年4月16日、国会により可決された。修正された点は以下の通り:

 

  • 意匠権の期限は12年から15年へ延長

ハーグ協定の意匠権期間が15年であるのを参照、意匠権の期間を12年から15年へと延長した。意匠権の保護を強化することにより、本国の意匠産業の発展を助ける。

 

  • 特許データ保存空間不足の解決

法改正前の規定では、特許データは永久に保存されており、知財局のまだデジタル化されていないデータが210万件以上蓄積しており、4個分のサッカー場ほどの大きさが必要と言われている。その為、常に紙本保存データ容量の増大せざるを得ない問題があった。しかし、今回の改正は国際的な規範を参照、分類別によって定期的に保存するように修正し、保存価値のないものは定期的に消去することにより、紙本データ保存空間不足の解決へと繋がる。

 

  • 特許査定後の分割適用範囲及び期限の拡大

法改正前の規定では、分割出願は発明特許査定後30日以内に限られていたが、法改正後は発明特許出願の初審査定書或いは再審査査定書送達後3ヶ月以内であれば、分割出願を行うことができる。一方、実用新案にも同様に適用される。

 

  • 実用新案修正による更正の期間及び審査方式の改正

実用新案は実体審査が行われずため、実用新案の請求範囲を特許査定後の更正手続によって変更することを防ぎ、さらに第三者の権利に影響を与えないように、、実用新案の更正の可能な期間を改正した。権利者は実用新案の技術レポート或いは実用新案の訴訟に関する場合のみで特許査定後の更正を行うことができる(特許法第118条)更に更正の時は、形式審査の代わりに、実体審査が行われる。

 

  • 無効審判の効率を高める

これまでの無効審判は、双方当事者が理由、証拠を絶えずに補完し、或いは更正等を常に続け、審査が長引いてきたわけである。しかし、本改正により、請求者は3ヶ月以内に請求理由を提出しなければならず、期限切れになると審査が却下される。

 

台湾知財局は本改正を通じ、規制の緩和により特許審査の効率向上で台湾工業意匠の発展を促進する。