湾の知的財産局は、「一つのケースとして2つのアプリケーション」の特許分割申請の申請を容易にし、事例審査の正確性を確保するため、2018年5月1日以降、特許分割申請書を微調整している。

 

この修正案には、「一つのケースとして2つのアプリケーション」のが含まれます。 いわゆる「一つのケースとして2つのアプリケーション」のとは、同一出願人が同一発明を出願し、発明特許及び実用新案を同日に出願することをいう。実用新案は形式審査のために、通常、特許権は早期に取得されます。発明者が発明特許出願を審査する際に拒絶理由を発見しなければ、同一の創造が2つの特許の付与を繰り返すことができないという原則に基づいて、出願人は、限られた期間内に取得された実用新案の特許権を保持することを選択するか、または将来的に発明の特許権を取得することを選択するように通知される。

 

出願人が発明特許権を選択した場合、知的財産局は発明特許権の付与を公告すると同時に、発明特許の公告日から実用新案の特許権を消滅させる。なぜなら、 実用新案の特許権の公告日から発明の特許権の公告日まで、それは同じ創作のために、実用新案の特許権によって保護される。発明の特許権の公告日から、それは発明の特許権により保護されている。その後、「一つのケースとして2つのアプリケーション」の要求により、適切な特許権保護継続システムと呼ばれます。

 

出願人が特許権保護継続の権利を有したければ、出願時にそれぞれに発明特許出願と実用新案出願の2つの申請の事実を宣言しなければならない。そうすれば、実用新案特許権が消滅した直後に発明特許によって保護されている可能性があることを一般に知らせ、発明特許権公告する前に実用新案の特許権を有効な状態に維持すべきであることを知らせる。

 

この調整の内容は以下の通りである:本発明および実用新案特許分割出願のそれぞれの宣言では、申請者が確認して適用するために、「元の出願が該当出願と同じ日に出願された日に、実用新案/発明特許の宣言」欄が追加された。 申請する際にこの説明を追加する必要があります。