大し続ける新型コロナウイルス感染症の情勢を受けて、特許又は商標の法定期間を過渡した方は、現状回復の申請を行うことができます。


中国、台湾、米国の直近の関連公告は以下の通りです。
若し、ご要望等ございましたら、ご遠慮無く弊所までご連絡くださいませ。

 

公告日付 トピック 内容
中国 2020年1月28日 特許(特許権、実用新案、意匠)、商標、回路配置利用権、コロナウイルスの影響を受けた場合に於ける、関連する事項の告知(第350号) 当事者は当該問題がなくなった日から2月以内、且つ、当該指定日から2年以内に権利回復を請求することができる。権利回復の請求に、手数料は必要ではないが、権利回復請求書を提出し、対応する証拠資料を添付すると同時に、権利喪失する前に相当の手続きを行うべきである。
台湾 2020年4月8日 特許(特許権、実用新案、意匠)、商標等出願に於いて、コロナウイルス(COVID-19)の拡大により、法定期間を過渡した者は、原状回復の申請を行うことができる。 特許(特許権、実用新案、意匠)の出願人は、コロナウイルスが原因で、各法定期間を過渡した者は、特許法17条に基づき、原状回復を申請することができる(天災又は自らの責任に帰することのできない事由により、各法定期間を過渡した者は、その原因が消滅した日から 30 日以内に、文書をもって 理由を説明し、特許責任機関に対し原状回復を申請することができる)その理由を認めるか否かは、当局が原則的に個別に判断する。
米国 2020年3月31日 Certain patent and trademark-related deadlines extended under CARES Act

https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/cares-act-faqs

本法律に於ける規定の適用範囲内で、関連する書類、費用、或いは期限が2020/03/27~2020/04/30(03/27及び04/30を含む)であれば、元の期限から30日內は期間を過渡したとはみなさない。
前提として,同時にコロナウイルス(COVID-19)により遅延したことを説明する声明書を提出する必要がある。